アレルギー物質を含んだ食品の表示について

目次
◆アレルギー物質を含む食品に係わる表示制度の概要
◆アレルギー物質を含む食品に関する表示についてのQ&A
 ▽表示の対象範囲は?
 ▽流通(卸売)段階では、どのような方法で特定原材料を含む旨を確認し、表示するのでしょうか。
 ▽警告表示としてコンタミネーションの注意喚起を、原材料欄の外に記載することは可能ですか。
 ▽遺伝子組替え食品の表示義務は一般消費者向けのみに限られていますが、アレルギー表示の場合は業務用や加工食品の原料でも表示義務があるのですか。
 ▽微量な特定原材料を含む場合の表示は、どこまで原材料表示として記載する必要があるでしょうか。
 ▽特定原材料等が「入っているかもしれません。」「入っている恐れがあります。」等の可能性表示について、何か規制がありますか。
 ▽特定原材料等の名称以外に代替できる表記方法はありますか。また、禁止されている代替表記はありますか。
 ▽高級食材(あわび、いくら、まつたけ等)がごく微量にしか含まれていない加工食品の場合、アレルギー表示によって、これらの食材があたかも多く含まれているかのように強調されるなど、消費者に誤解を与えかねない事例があると思いますが、このことについての規制はありますか。
 ▽アレルギー表示が適切にされていない場合、どのような措置が取られるのですか。
 ▽アレルギー表示に関する質問、相談はどのような機関に行えばよいのですか。
 ▽特定原材料等より製造された「食品添加物」を食品の製造に使用した場合も同様な表示が必要となるのでしょうか。
 ▽加工助剤やキャリーオーバー等、食品添加物のごく微量の残存についても表示は必要となるのでしょうか。
 ▽特定原材および特定原材料に準ずるものの範囲を教えてください。
 ▽特定原材料等に関する表示は必ず今回定められた表記方法で表示しなければならないのですか。
 ▽加工食品に使用した特定原材料等について、全てを詳細に記載すると表示欄に可書きれなくなってしまうのですが。
◆その他
◆表示事例


厚生労働省は平成13年3月15日から、アレルギー物質を含む食品について、症例数が多い5品目を省令で表示を義務づけ、症例数が少ない19品目を通知で表示を奨励している。昨年の4月1日から施行されているが、本年3月31日までは猶予期間として従来通りの表示ができた。4月1日からは違反した場合、都道府県知事により営業許可の取り消し、又は営業の禁止、停止を命令されることになる。違反すれば6カ月の懲役または3万円以下の罰金に処せられる。
以下は平成13年3月21日厚生労働省食企発第2号、第4号(食監発第46号、第48号)の内容の概要である。

アレルギー物質を含む食品に係る表示制度の概要

(1)アレルギー物質を含む食品については、特定のアレルギー体質を持つ方の健康危害の発生を防止する観点から、食物アレルギーを引き起こすことが明らかになった食品のうち、特に発症数、重篤度から勘案して表示する必要性の高い小麦、そば、卵、乳及び落花生の5品目(以下「特定原材料」という。)を食品衛生法施行規則(以下「規則」という。)別表第5の2に掲げ、これらを含む加工食品については、規則第5条に定めるところにより当該特定原材料を含む旨を記載しなければならない。
(2)アレルギー物質を含む食品として、規則では5品目が列挙されているところであるが、食物アレルギーの実態及びアレルギー誘発物質の解明に関する研究から、あわび、いか、いくら、えび、オレンジ、かに、キウイフルーツ、牛肉、くるみ、さけ、さば、大豆、鶏肉、豚肉、まつたけ、もも、やまいも、りんご、ゼラチンの19品目についても、特定のアレルギー体質を持つ方に、過去に一定の頻度で重篤な健康危害が見られていることから、これらを原材料として含む加工食品については、当該食品を原材料として含む旨を可能な限り表示するよう推奨する。
(3)アレルギー物質を含む食品に係る表示について、食品衛生法第11条及び同条に基づく規則第5条による表示義務違反となるのは、特定原材料を原材料としているにもかかわらず、当該特定原材料を含んでいる旨を適切に記載していない場合である。

アレルギー物質を含む食品に関する表示についてのQ&A(抜粋、一部要約)

Q/表示の対象範囲は?

A/ アレルギー表示の対象範囲は、食品衛生法第11条〔表示の基準〕の規定に基づく食品衛生法施行規則別表第3に定める食品又は添加物であって販売の用に供するものであり、具体的には容器包装された加工食品及び添加物です。このため、食品衛生法においては、JAS法では規定されていない流通過程の食品にも表示が義務づけられ、アレルギー表示についてもこの原則に準じて表示がされます。しかしながら、例外的に、運搬容器への表示や、容器包装の面積が30平方センチメートル以下のものについての表示等については省略できることとされています。


Q/ 流通(卸売)段階では、どのような方法で特定原材料等を含む旨を確認し、表示するのでしょうか。

A/ 仕入れ時に容器包装に特定原材料等Aを含む旨の表示がされた原材料Bを使って加工食品Cを製造する場合は、加工食品Cにも特定原材料等Aを含む旨についてアレルギー表示を行います。
 ただし、上記の場合、商品の輸送、運搬のために、原材料Bの製造者が卸、小売業者を通じてそのまま加工食品Cの製造・販売業者に商品ごと販売するものには表示が必要ですが、その外装容器を卸、小売業者がその都度持ち帰りする場合(通い箱等)は表示が省略できることとなっています。同様に、食品を製造、加工して、一般消費者に直接販売する場合は表示をする必要はありません。したがって、店頭計り売りの加工食品については、持ち帰りの便宜のために、販売の都度、箱に入れたり包んだりする場合及び混雑時を見込んで当日販売数に限って包装してある場合は、単なる運搬容器とみなされ、表示を省略することができます。また、小売業者及び販売業者が購入者の要望によって便宜上、仮箱又は箱に詰めたものあるいは包んだものも同様に表示を省略することができます。


Q/ 警告表示としてコンタミネーションの注意喚起を、原材料欄の外に記載することは可能ですか。

A/ 原材料表示欄外であっても、特定原材料等に関して「入っているかもしれない」表示は認められません。しかしながら、同一製造ラインを使用することで、ときにある特定原材料等が入ってしまうことが想定できる場合、「本品製造工場では○○(特定原材料等の名称)を含む製品を生産しています。」、「○○(特定原材料等の名称)を使用した設備で製造しています。」等表記することにより注意喚起をすることは可能です。


Q/遺伝子組換え食品の表示義務は一般消費者向けのみに限られていますが、アレルギー表示の場合は業務用や加工食品の原料でも表示義務があるのですか。

A/ アレルギー表示は業務用や加工食品の原料であっても表示の義務付けがされています ので、表示してください。


Q/微量な特定原材料を含む場合の表示は、どこまで原材料表示として記載する必要があるのでしょうか。

A/健康危害防止の観点から、食物アレルギーを誘発する量を考える際には、特定原材料等の抗原(特定タンパク)量ではなく、加工食品中の特定原材料等の総タンパク量に重きを置いて考えることとしました。
 アレルギー症状を誘発する抗原量に関しては、総タンパク量として一般的にはmg/ml濃度(食物負荷試験における溶液ml中の重量)レベルでは確実に誘発しうるといえますが、数μg/ml濃度レベルでは、アレルギーの誘発には個人差があり、ng/ml濃度レベルではほぼ誘発しないであろうと考えられていることで意見の一致が見られました。
 このことより、数μg/ml濃度レベルまたは数μg/g含有レベル以上の特定原材料等の総タンパク量を含有する食品については表示が必要と考えられる一方、食品中に含まれる特定原材料等の総タンパク量が、数μg/ml濃度レベルまたは数μg/g含有レベルに満たない場合は、表示の必要性はないこととしました。
*註 mg(ミリグラム)=10-3(マイナス3乗)g, μg(マイクログラム)=10-6(マイナス6乗)g


Q/ 特定原材料等が「入っているかもしれません。」「入っている恐れがあります。」などの可能性表示(入っているかもしれません)について、何か規制がありますか。

A/ 「可能性表示」(入っているかもしれません)は原則として認められません。「可能性表示」を認めると、PL法対策としての企業防衛、あるいは製造者による原材料調査の負担を回避するため、製造者によっては十分な調査を行わずに安易に「可能性表示」を実施することにもなりかねません。こうした安易な可能性表示を認めると、アレルギー患者にとって症状の出ない商品についても「可能性表示」により特定原材料等を含む旨の表示が行われ、かえって患者の選択の幅を狭めてしまう恐れがあります。


Q/ 特定原材料等の名称以外に代替できる表記方法はありますか。また、禁止されている代替表記はありますか。

A/ 原則として省令や通知で定める特定原材料等の名称(特定原材料等の表記方法代替リストあり:平成13年3月21日厚生労働省食企発第2号、第4号(食監発第46号、第48号)別添資料3)に則り、記載するようにしましょう。以下のように特定原材料を複合化した表記方法は認められていません。

<大項目分類名使用の禁止例>

正しい表示

禁止される複合化表示

「穀類(小麦、大豆)」又は「小麦、大豆」

「穀類」

「牛肉、豚肉、鶏肉」

「肉類」、「動物性○○」

「りんご、キウイフルーツ、もも」

「果物類」、「果汁」

注)これはアレルギー物質を含まない「穀類」等の表示まで禁止するものではありません。但し、製造工程上の理由などから次の食品 に限って下記のように表示することができます。

例外規定表示

理由

「たん白加水分解物(魚介類)」

「魚醤(魚介類)」

「魚肉すり身(魚介類)」

網で無分別に捕獲したものをそのまま原材料として用いるため、どの種類の魚介類が入っているか把握できない。


Q/ 高級食材(あわび、いくら、まつたけ等)がごく微量にしか含まれていない加工食品の場合、アレルギー表示によって、これらの食材があたかも多く含まれているかのように強調されるなど、消費者に誤解を与えかねない事例があるかと思いますが、このことについての規制はありますか。

A/ 特定原材料等のうち、高価なもの(あわび、いくら、まつたけ等)が含まれる加工食品については、ごく微量しか含有されていないにもかかわらず、あたかも多く含まれるかのような表示が行われると、消費者に誤認を生じさせるおそれがあります。このため、表示に当たっては、例えば「エキス含有」など、それらの含有量、形態に着目した表示も併せて記載するようにしましょう。表示は消費者への正しい情報提供の場となりますので、それが主要原材料であるかのような誤解を与えないように表示しましょう。

<表示例>

特定原材料等の名称

表示例

あわび

粉末状のあわびを少量使用する場合→「あわび粉末」

まつたけ

まつたけから抽出したエキスを使用する場合→「まつたけエキス」

 


Q/ アレルギー表示が適切にされていない場合、どのような措置が取られるのですか。

A/  食品衛生法第11条第2項の規定によると、厚生労働大臣により表示の基準が定められた食品、添加物、器具又は容器包装は、その基準に合う表示がなければ、これを販売し、販売の用に供するために陳列し、又は営業上使用してはならないこととなっています。この規定に違反した場合、都道府県知事は、
(1) 営業者に対して、表示事項を表示し、又は遵守すべき事項を遵守すべき旨を指示
(2) 営業者が(1)に違反した場合、営業許可を取り消し、又は営業の全部若しくは一部を禁止し、期間を定めて停止することができる
こととなり、その命令に従わない場合は、6ヶ月以下の懲役又は3万円以下の罰金に処せられることとなります。


Q/アレルギー表示に関する質問、相談はどのような機関に行えばよいのですか。

A/  最寄りの保健所等において質問、相談を受け付けています。このほか、厚生労働省医薬局食品保健部企画課調査表示係(03−5253−1111(内線2452)FAX:03−3503−7965)においても質問等を受け付けます。


Q/ 特定原材料等より製造された「食品添加物」を食品の製造に使用した場合も同様な表示が必要となるのでしょうか。

A/ 食品添加物のうち、抗原性が認められない物以外は、使用された特定原材料等が判別できるように表示する必要があります。表示方法は、次の通りです。

1)原則として「物質名(〜由来)」と記載します。

2)乳化剤、調味料等の一括名で表示する食品添加物の場合は、一般的に「一括名(〜由来)」と記載します。

3)別名又は簡略名で、「卵」「大豆」「乳」等を意味する表現が認められている食品添加物の場合は、その名称をもって「(〜由来)」の表示を省略することができます。

 考え方としては、従来からの食品添加物の記載内容や表記法は変更せずに、従来の表記法では特定原材料等に由来することが分からないものについては(〜由来)の記載をすることになります。

<チョコレートなどに使用されるレシチンの表示例>

レシチン

「レシチン(大豆由来)」と表示し、「大豆レシチン」は不可


Q/ 加工助剤やキャリーオーバー等、食品添加物のごく微量の残存についても表示は必要となるのでしょうか。

A/ キャリーオーバー及び加工助剤など、一般には食品添加物を含む旨の表示が免除されているものであっても、特定原材料等に由来する食品添加物に係る表示では次のとおり表示することとされています。

(1) 省令により表示を義務づけられる5品目については、キャリーオーバー及び加工助剤についても最終製品まで表示する必要があります。

(2) 通知により表示が奨励される他の19品目については、可能な限り表示するようにしてください。


Q/ 特定原材料および特定原材料に準ずるものの範囲を教えてください。

A/ 要点を下表にまとめました。(大麦、ライ麦は表示対象外)

特定原材料等

表示対象範囲内

表示対象範囲外

鶏卵、一般食用鳥卵、卵黄、卵白、液卵、粉末卵、凍結卵

他の生物の卵(魚卵、は虫類卵、昆虫卵等)

小麦

すべての小麦、小麦粉

大麦、ライ麦

生乳、牛乳、特別牛乳、部分脱脂乳、脱脂乳、加工乳、クリーム、バター、バターオイル、チーズ、濃縮ホエイ、アイスクリーム類、濃縮乳、脱脂濃縮乳、無糖れん乳、無糖脱脂れん乳、加糖脱脂れん乳、全粉乳、脱脂粉乳、クリームパウダー、ホエイパウダー、たんぱく質濃縮ホエイパウダー、バターミルクパウダー、加糖粉乳、調製粉乳、はっ酵乳、乳酸菌飲料、乳飲料

牛以外の乳(山羊乳、めん羊乳等)

そば

そば、そば粉、そばボーロ、そば饅頭、そばもち、そば粉を含む調味料等

落花生

落花生(ピーナッツ、なんきんまめ)、ピーナッツオイル、ピーナッツバター

あわび

あわび

とこぶし

いか

全てのいか類

いくら

いくら、すじこ

えび

くるまえび類(車エビ、大正エビ等)、しばえび類、さくらえび類、てながえび類、小えび類(ほっかいえび、てっぽうえび、ほっこくあかえび等)

いせえび・うちわえび・ざりがに(ロブスター等)類、しゃこ類、あみ類

オレンジ

ネーブルオレンジ、バレンシアオレンジ等

うんしゅうみかん、夏みかん、はっさく、グレープフルーツ、レモン等

かに

いばらがに類(たらばがに、はなさきがに、あぶらがに)、くもがに類(ずわいがに、たかあしがに)、わたりがに類(がざみ、いしがに、ひらつめがに等)、くりがに類(けがに、くりがに)、その他のかに類

ざりがに

牛肉、豚肉、鶏肉

肉類、耳、鼻、皮等、真皮層を含む肉類、動物脂(ラード、ヘッド)

内臓(ケーシング材を含む)、皮(真皮を含まないものに限る)、骨(肉がついていないものに限る)

さけ

しろざけ、べにざけ、ぎんざけ、ますのすけ、さくらます、からふとます等

にじます、いわな、やまめ等、陸封性のもの

大豆

すべての大豆類

やまいも

ジネンジョ、ながいも、つくねいも、いちょういも、やまといも

ゼラチン

ゼラチン


特定原材料等に関する表示は必ず今回定められた表記方法で表示しなければならないのですか。

A/ 表記方法については、次に示す代替表記及び特定加工食品(特定原材料等を含むことがすぐにわかる加工食品)による表記等を用いることができます。これらの表記方法は必要に応じ見直すこととなります。

 

特定加工食品または代替表記例

玉子、タマゴ、エッグ、厚焼玉子、ハムエッグ、卵黄、卵白、マヨネーズ、オムレツ、目玉焼、かに玉、オムライス、チーズオムレツ、からしマヨネーズなど

さけ

鮭、サーモン、しゃけ、鮭フレーク、スモークサーモン(「ます」は不可)

大豆

だいず、ダイズ、枝豆(大豆)、大豆もやし、大豆油、脱脂大豆(「えだまめ」、「もやし」、「黒豆」は不可)

いか

するめ

小麦

「パン」、「うどん」は一般的に「小麦」を原材料とすると理解できます。ただし、例えば小麦の他に乳製品も使用している菓子パン等の場合は「小麦」表示は省略できますが、「乳製品」の表示は必要となります。
 特定加工食品であっても、例えば「ロールパン」の原材料に「小麦」、「牛乳」、「卵」等を使用していた場合では、「小麦」についてはパンの表記で省略可能となりますが、「牛乳、卵」については表示が必要です。よって、「ロールパン、(原材料の一部に牛乳、卵を含む)」等の表示が必要
パン、うどん(「スパゲティ」、「中華麺」、「フラワーペースト」は不可)

大豆

しょうゆ(小麦を含む場合の小麦の省略は不可)、豆腐、みそ(「おから」、「きなこ」は不可)

乳等省令29項目以外に、生クリーム、ヨーグルト、フルーツヨーグルト、アイスミルク、ラクトアイス、ミルク、ミルクパン、○○バター、○○チーズ、牛乳がゆなど


Q/ 加工食品に使用した特定原材料等について、全てを詳細に記載すると表示欄に書ききれなくなってしまうのですが。

A/ (1)特定原材料等を含む複合原材料(2種類以上の原材料からなる食材をいいます。例えば、フラワーペースト)を用いた複合調理加工品に関しては、消費者に誤認を与えない限りにおいて、全ての原材料(複合原材料の原材料を含める)を重量割合の多い順に表示できます。

(2)通常、原材料が混合されているもの(ポテトサラダ、ビスケット等)や、一緒に食べられるもの(単一そうざい等)については、加工品の特定原材料等について、JAS法の表示を行った上で、原材料表示の最後に括弧を付して、(大豆、小麦、…、…を原材料の一部として含む)等、特定原材料等を使用している旨を記載することにより表示することができます。また、特定原材料等に関する表示については、原材料表示中繰り返し表示していく必要はありません

(3)複合調理加工品を複数詰めあわせて販売されているもの(弁当類を含む)については、多種の食材の詰め合わせ食品であり、記載事項が大変多くなり、かえって消費者に分かりにくい表示になってしまう恐れがあります。また、個々の複合調理加工品についてアレルギー表示を行うことは実行上困難です。これらの理由により、原材料表示と添加物表示の間に(その他、○○、○○、○○由来原材料を含む)と表記することで特定原材料等に関する表記とすることができることとしました。

その他の注意事項

・各食品に原材料の内容を出来る限り詳細に記載し、省令で定められている5品目については、特に別枠を設けるなどして消費者に対し注意喚起を行うことが望ましい。

このページは以下の情報から抜粋しました。さらに詳しい情報についてはこちらを参照してください。

●「アレルギー物質を含む食品に関する表示について」(食企発第2号/食監発第46号)
●「食品衛生法施行規則及び乳及び乳製品の成分規格等に関する省令の一部を改正する省令の施行について」(食企発第4号/食監発第48号)
平成13年3月21日厚生労働省食企発第2号、第4号(食監発第46号、第48号)

●「食品衛生法施行規則及び乳及び乳製品の成分規格等に関する省令の一部を改正する省令等の施行について」
平成13年3月15日厚生労働省食発第79号


  

参考まで
●「遺伝子組換え食品に関する表示について」
平成13年3月21日厚生労働省食企発第3号/食監発第47号    

●厚生労働省医薬局食品保健部企画課
  電話:03−5253−1111(内線2452)FAX:03−3503−7965

●食品衛生法

 


表示事例(平成14年3月18日現在)

菓子パン

菓子パン

ツナ&ハムサンド

ミックスサンド(たまご・ハム・ツナ)

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